逢坂議員VS金田法務大臣(5/8前編)


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逢坂議員VS金田法務大臣(5/8前編)
201758(前編)逢坂議員VS 金田法務大臣.pdf
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5月8日 午前・衆議院予算委員会 逢坂政治議員VS金田法務大臣 の一部を書き起しました。

 

逢坂誠二議員(民進党)
「金田法務大臣、同じ答弁を繰り返すのなら、いわないでください。時間の無駄です。限られた時間の中でありますから。」
一般の方々は、共謀罪の嫌疑の対象にならないと100%言い切れますか?」

金田勝年法務大臣
「委員のただいま言われたように、対象とはならない、ということであります。」

逢坂議員
「一般のかたがたは共謀罪の「嫌疑」の対象とならない、これはなかなか激しい答弁だったと思いますが。
では、もう一つお聴きしましょう、告発という制度があります。
告発は、誰でもできる制度であります。ここになにか事件があるのではないかと思ったら、だれでも告発することができます。告発によって、共謀罪の嫌疑のある方、これは何人も告発で訴えられることはない、こう言い切れますか?」

金田法務大臣
「告発をされた場合でも、嫌疑がなければ、捜査の対象にはなりません。」

逢坂議員
「告発された場合、嫌疑がないことは、どういうふうにわかるんですか? 告発があると、どういうことになるか。
犯罪捜査規範第67条。「告発があった事件については、特に速やかに」告発があったら、先ず速やかに捜査をしよう、ということなんですよ。捜査をしなければ、嫌疑があるかどうか、わからないんじゃないですか?」

金田法務大臣
「えー、嫌疑がなければ、捜査の必要性はない、ということになるのであります。」

逢坂議員
「大臣、嫌疑がないことはどうやってわかるんですか?」

 ~大臣、後ろの人と相談中。 理事、立ち上がり、委員長席へ

委員長
「時間をとめてください!」

金田法務大臣
「嫌疑がなければ、捜査の必要性はない、ということになるのであります。」

 ~議場、ざわざわ 「ダメだよ!」

委員長
「速記を止めてください」

 ~金田大臣、前から横から、色々レクチャーを受けています~

金田大臣
「お答えをいたします。告発の内容を慎重に検討し、嫌疑がなければ、捜査は行われない。
そして、「誣告罪(ぶこくざい)」(※)というのがあるのは、ご承知の通りであります。」

逢坂議員
「大臣、だいぶ厳しい答弁なんですが。告発されたら、基本的に、速やかに捜査をする。これは捜査規範のルールありまして。嫌疑があるかというのはやはり捜査をして調べなければわからない。大臣どうですか?調べなくてもわかるんですか?」

金田大臣
「えー、先ほども申し上げましたが、告発の内容を慎重に検討し、嫌疑がない場合には、捜査は行われない。」

逢坂議員
「嫌疑がないことはなぜわかるのですか?ということを私、繰り返し聞いているんです。簡単な話なんです。嫌疑がないことは、捜査をしなくてはわからない。これが一般の国民の感覚だと思います。

自動的に嫌疑がないことがわかる。そんなはずはない。であるならば、警察の側の、捜査側の判断の内容ではないかと思いますよ。
必ず、告発されたら、本当なのか、確からしいかどうか調べる。そうしなければ嫌疑があるかないかわからない。
こんなの常識じゃないですか?大臣いかがですか?」

 

(※)「誣告罪」とは。https://kotobank.jp/word/%E8%AA%A3%E5%91%8A%E7%BD%AA-124281

 

→後編