藤野保史議員VS金田法務大臣(4/28)


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藤野保史議員VS金田法務大臣(4/28)
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4月28日 衆議院法務委員会 藤野保史議員(共産党)VS金田法務大臣 の一部抜粋

 

(藤野議員が金田法務大臣の「(実行準備行為にあたるかどうか)行為の目的などについても捜査が行われる」という答弁について質問するも、盛山法務副大臣や、井野法務大臣政務官などが次々と答えている)

 

日本共産党 藤野保史議員
「・・もう、そろそろ大臣、答弁してください。」

鈴木淳司委員長 
「金田法務大臣。」

金田勝年法務大臣

「えー、お答えいたします。

実行準備行為に当たるか否かという判断に際して、

行為の目的などについても捜査が行われることはあり得るところでありますが、

いわゆる目的犯の目的。などですね、現行の刑事罰則において行為者の主観が、

構成要件の一部となっている場合と同様に、

実行準備行為の認定に当たっては

客観証拠や供述の裏付け証拠の有無、内容が重視されるものと考えられます。

このように実行準備行為に該当するか否かを判断するに際しては、

行為者の主観を考慮すること自体に問題があるわけではありません。

その上で、ご指摘の場合についても、

計画との関係で、当該行為が計画に基づくと認められるか否かに加えて、

当該行為をしているものの携帯品、当該行為をしている際の状況など、

外形的な事情から、花見目的か下見目的かは、区別されうるものと考えられます。

一般論として申し上げるならば、もし外形的にも「下見目的」であったこと

証拠上、明らかにならなければ、実行準備行為とは認められない、ものと、

われわれは受け止めております。」

鈴木委員長

「藤野保史君。」

藤野議員

「ま、あのー、現行法上も、目的罪があるのだと。

先ほども、通貨偽造罪などあげられましたが、あれはですね、客観面がある

わけです。あの、通貨偽造罪で言えば 刑法148条ですが、一項。

行使の目的で、通用する貨幣、紙幣。または銀行券ですね。「通用する」。

おもちゃのコインじゃダメなんです。人生ゲームのお札じゃダメなんです。

「通用する貨幣」というのが構成要件になってる。

つまり、精密な通貨があるときに、その目的が問題になってくる。

これが現行法なわけですね。共謀罪は全く違うんです。客観的な、そういう「通用する」、

というような貨幣というような、外形、外から見てわかるものがないもとで、捜査をしていく。

ですから、内心に踏み込んでいかざるをえないわけですね。

大臣 今、なんか「携帯品」でありますとか、「当該行為をしている」とか、

いろいろおっしゃいましたけれども、それは、目的を調べる。

それは、対象は目的である、ということは変わらないわけですね。

そのもとで、それを客観的に裏付けていく、客観的に裏付けていきたい。

だから、捜査の対象の問題と、その対象をどう、どういうやり方で、裏付けていくか、

客観的な証拠等で裏付けていくか、それは、別問題でありまして。

私は前のほうの 「対象は、目的、主観、内心である」、ということを指摘しているわけですね。

大臣、それと もういっこ、おききしたいしたいのですが、

いま、外形的な事情から、とおっしゃいました。携帯品とか。

これですね、共謀罪の場合はそう簡単ではありません。

何しろ、まだ結果も、行為も行われていない。そこにおける外形的な事情とはなんなのか?

典型的に考えられるのが、盗聴や盗撮による、ま、客観的な証拠であります。

大臣がおっしゃった外形的事情の中には、

そうしたものも含まれるというふうに考えていいんでしょうか?」

鈴木委員長

「金田法務大臣。」

金田法務大臣

「えー、たとえば、外形的な事情をいま、おたずねになりましたよね。

たとえば、花見であれば、ビールや弁当を持っているのに対して、

下見であれば、地図や双眼鏡、メモ帳などを持っているというような外形的な事情というのは

ありうる訳ですね。」

 

(笑い、どよめき、ざわざわ)

 

金田法務大臣

「そして、えー・・。」

鈴木委員長

「ご静粛に願います」

金田法務大臣

「通信傍受の対象に、たとえば、テロ等準備罪は、入っていないわけであります。」

鈴木委員長

「藤野保史君。」

藤野保史議員

「あの、双眼鏡を持ってバードウォッチングとか。花だけじゃなくて、鳥も来ますから。

・・いやいや、笑ってる場合じゃなくて。」

 

  (与党からも野党からも おおきな笑いが起きる)

 

藤野議員

「それでは全く区別にならない、と言ってるんです。

そんなことで判断されたらたいへんだって言ってるわけです。

笑ってる場合じゃないですよ、大臣。

そういう、やはり内心をね、内心を調べてくということは、

そういうおかしなことになっていくわけです。

そこを、ほんとに今度の共謀罪というのは、明らかに、調べていく。

一般の方が、全く第三者が関与しないような手続きで、捜査機関が犯罪集団じゃないかと、

考えたら、捜査の対象となっていく。

そういう点で、本当にこれは内心を捜査し、処罰する、憲法違反の法律だと

いうことを指摘して、質問を終わります。」