山尾議員vs金田法務大臣(4/17 前編)


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山尾議員vs金田法務大臣(4/17 前編)
2017417(前編)山尾議員VS 金田法務大臣.pdf
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4月17日衆議院 山尾志桜里議員(民進党)vs金田勝年法務大臣の一部を書き起しました。

 

~今回の「共謀罪」法務省としてはリストをだしていない。対象犯罪の数は、277で間違いないのか?~

 

 

山尾議員
「ここに閣議決定された答弁書もあって、277と、政権としてお答えになっていますね。
ただ、メディアには277の罪のリストを明らかにしているから私はこのリストを作れたのですが、
このリストと過去の615の時に法務省として責任を持ってだしていた時の罪のリストを私、比較してみました。
そしたら、カウント方法が違ってるんですね。

 

以前は,たとえば、「電車の往来危険罪」と「船舶の往来危険罪」これは、別々の罪としてカウントしています。今回は2つまとめて「往来危険罪」一罪です。

もう一つ例を挙げましょう。
「激発物の破裂」という罪におきまして、以前は対象となる建造物が性質によって違うので、3つにわけてカウントをされていました。今回は、3つをまとめて1つにカウントされています。以前と同じカウント方法でフェアに数えてみましたら、300を超えるのではありませんか?

今回衆議院の調査局がだされたいわゆる黄表紙というものですが、以前の法務省のリストを踏襲して整理されたと思われますが、
これを元に 機械的に数えると、対象犯罪は、
○の数、316になります。

大臣、277、実際に法務省として責任を持ってリストをだされ、
そのリストをご自身で確認されたんですか?
なにを根拠に277とおっしゃっているんですか?」

金田法務大臣
「テロ等準備罪の対象となります罪は、先ほど申し上げましたように、国際組織犯罪防止条約の解釈に基づいて,、犯罪の主体、犯罪の成立しうる状況、現実の犯罪情勢に照らして、組織的犯罪集団が実行計画することが 現実的に想定されるか否かという基準により選定されまして その結果、277となったものであります。
本条約が義務づけている重大な犯罪の、犯罪合意の犯罪下にあたりましては、条約の規定に基づかずに、各国が独自の判断で対象犯罪を選別することは許されないと考えられるので、これ以上、対象犯罪を、え~、動かすことは適切ではないとこのように考えております。
そして、数え方に一定のルールがないのですが、基本的にじょう・こうを基準に考えております。

山尾議員
「数え方に一定のルールはないと、いうふうにおっしゃいましたね。
ルールがない数え方で 半分以下に絞ったとかそういうことを言うのは、非常に問題のあることだと思いますよ。おかしいじゃありませんか。

前回のカウント方法を踏襲すれば 300を超えると思われるのに、なぜ2つまとめて3つまとめて、ひとつにしたんでしょうか?

これは推測になりますが、今年一月中旬頃の記事をつぶさに見ていくと、「公明党が懸念しているから300以下にしたい」、こういう記事が散見されます。

数字ありきで、カウント方法を借りて300以下に抑えたのだとしたら、これは公明党のみなさんにも、そしてなにより国民のみなさんにも、たいへん失礼な話じゃないですか? 自分で一目もチェックせずに、277だと言って、今、しっかりと丁寧に質問しても、通告もしましたよ。その根拠すら、しっかりと発言できないというのでは あまりにも、国民をだますようなものじゃないですか?
277という数、これがいい加減な・・

委員長
「ご静粛に、ご静粛に。」

山尾議員
「277という数の根拠も言えない。基本的な質問じゃないですか。」

 

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